こんな時代のキャッシング勉強 ~ 消費生活センター
国の機関である国民生活センターと連携して、住民である消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体の機関をいう。全国に約300か所のセンターがある。センターの業務は、消費者被害の相談、暮らしに役立つ情報提供、消費者の自主的な活動の援助、消費者教育の推進などがあげられる。センターの相談業務には、事業者との交渉などにより紛争解決をめざし、専門の相談員があたっている。最近は製造物責任法や消費者契約法の制定を背景に、裁判外紛争処理機関(ADR)としての期待が高まっている。