こんな時代のキャッシング勉強 ~ 消費者契約法
消費者契約に関するトラブルが急増する中で、総合的な消費者被害の防止・救済策の確立を目的として2001年4月に施行された法律。消費者が事業者と締結した契約すべてを対象とし、消費者は、事業者の不適切な行為((1)不実告知、断定的判断、故意の不告知(2)不退去、監禁)により自由な意思決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができる。また消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部または一部が無効となる。今後も、消費者の事後救済が容易化し、法的安全性の向上とともに消費生活センターなどの公正かつ円滑な裁判外紛争処理機関(ADR)がより活用されることが期待される。