こんな時代のキャッシング勉強 ~ 消費者基本法
消費者保護基本法(1968年制定)を大幅に見直し、2004年に改正された、消費者政策・行政の指針を規定する新法。新たに理念規定(第2条)を置き、消費者の権利の尊重と自立の支援を消費者政策の柱に据えた。また、消費者と事業者の情報力格差、交渉力格差を明記し、消費者を支援することで自立を促す行政の姿勢を示したものと言えよう。新法で示された消費者の権利は、(1)消費生活における基本的な需要が満たされる権利、(2)健全な生活環境が確保される権利、(3)安全が確保される権利、(4)選択の機会が確保される権利、(5)必要な情報が提供される権利、(6)教育の機会が提供される権利、(7)意見が政策に反映される権利、(8)適切・迅速に救済される権利である。さらに新たに消費者教育の充実や、消費者団体の役割を加え、消費者基本計画を策定することを国の責務とした。