こんな時代のキャッシング勉強 ~ クーリング・オフ
(cooling - off) 訪問販売などで、一定の期間内であれば、違約金を支払うことなく、一方的に契約を解除することができる制度。(cooling-off頭を冷やす)。契約は、原則として一方的に解約することはできず、仮に解約して相手に損害を与えた場合には、損害賠償しなければならないが、クーリング・オフは、この原則に対する例外として、割賦販売法と訪問販売法(2001年6月より特定商取引法と名称変更)によって、一定の条件を満たしている場合に認められる。ただし、申し込みの撤回や契約の解除を行う場合、書面でクーリング・オフ期間内に通知する必要がある。なお、通信販売についてはクーリング・オフの対象外だが、返品の可否について広告や書面で知らせる義務がある。