こんな時代のキャッシング勉強 ~ 金融商品販売法
キャッシーキャッシングを考えると、金融商品取引の安全確保を目的として、2001年4月から施行された法律。わが国初の金融サービス法のひとつといえる。預貯金、保険、株式、投資信託などの金融商品の販売業者に対し、消費者への説明義務と、金融商品販売法を分解していくと、説明しなかったことにより損害が生じた場合の販売業者の損害賠償責任を定めた。また、キャッシーキャッシングに関しては、損害賠償の請求にあたっては、消費者は説明がなかったことと、被害発生の事実を示すことのみで販売業者に対して賠償請求できる。金融ビッグバンに伴い金融商品が多様化する中で、金融商品販売法が消費者保護の立場で制定されたことは意義がある。しかし、購入者の所得やニーズに合わない販売を禁ずる適合性原則が盛り込まれていないなどの不備を指摘する声もある。